審査請求について〇か×で答えなさい。
問1 介護保険被保険者が保険料の徴収について不服がある場合、介護給付費等審査委員会に不服申立を行うことができる
介護保険被保険者が保険料の徴収や要介護認定について不服がある場合、介護保険審査会に 不服申立を行うことができます。
問2 介護保険審査会は審査請求を受理した場合に市町村の行った処分に対する不服申立の審理と裁決を執行する
介護保険審査会は都道府県に設置されますが、主として行うことは都道府県に絡んだものではないため注意してください。
問3 介護保険審査会は都道府県知事の指揮のもとで採決を行う
介護保険審査会は扱う内容の公平性・中立性を保つ必要があるため、都道府県知事から指示を受けることなく独立して業務を行います。
問4 被保険者が審査請求の対象となる要介護認定の処分の取り消しを裁判所に訴える場合、介護保険審査会の採決が出る前に行うことはできない
ただし審査請求を行った日から3ヶ月を経過してもまだ介護保険審査会から裁決がない場合は、裁決を経ずに処分の取り消しの訴えを提起することが可能です。
問5 介護保険審査会の委員には守秘義務が課せられている
問6 介護保険審査会の委員の任期は3年である
問7 介護保険審査会は被保険者代表委員3人以上と都道府県代表委員3人、市町村代表委員3人からなる
被保険者代表委員が3人、市町村代表委員が3人、公益代表委員が3人以上となっています。
問8 介護保険審査会の会長は都道府県知事が任命する
会長は公益代表委員から委員による選挙で専任します。
問9 要介護認定の審査請求事件は公益代表委員からなる合議体で取り扱う
要介護認定(要支援認定)以外の処分の審査請求事件の場合は、会長、被保険者代表委員3人、市町村代表委員3人、会著以外の公益代表委員から介護保険審査会が指名する2人で構成される合議体で取り扱います。
問10 介護保険審査会の専門調査員は保健・医療・福祉の学識経験者から任命される
介護保険審査会や審査請求についてのケアマネジャー試験対策
介護保険審査会や審査請求に関するケアマネジャー試験での出題は度々みられます。
令和6年度第27回試験でも出題されていました。
しかし、近年では出題されたとしても問題の難易度はそれほど難しくありません。
特に介護保険審査会への審査請求が認められるものについてはよく問われます。
介護保険審査会を構成する合議体については、各審査請求ごとの代表委員の数まで含めて覚えようとするとやや時間が掛かる場合もあるため、介護保険審査会の概要についてある程度覚えたら学習は後回しにしてもいいかもしれません。