保険財政と財政安定化基金について〇か×で答えなさい。
問1 調整交付金はすべての市町村に一律で交付される
市町村における第1号被保険者の年齢階級別の分布状況や第1号被保険者の所得の分布状況によって交付される金額に差が出ています。
問2 特別調整交付金は災害時など、特別な事情が生じた場合に交付される
問3 介護保険事業に係る事務費は第1号被保険者の保険料で賄われる
介護保険に係る事務費は市町村の一般財源ですべて賄われます。
問4 居宅給付費は公費と保険料で構成されており、公費の部分は国、都道府県、市町村が均等に負担する
居宅給付費の公費部分の負担は、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%となっています。
問5 施設給付費に係る市町村の負担割合は12.5%である
施設給付の公費部分の負担割合は、国が20%、都道府県が17.5%、市町村が12.5%となっています。
問6 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料の負担割合は5年ごとに国によって政令で定められる
3年ごとに定められています。
問7 第1号被保険者の介護保険料は医療保険者が徴収する
第1号被保険者の介護保険料の徴収は年金保険者が行います。
年金保険者が公的年金から保険料を天引きし、市町村に納入しています。(特別徴収)
ただし、年金の受給額が年額18万円に満たない場合、市町村が第1号被保険者に納入通知書を送付し、保険料を徴収します。(普通徴収)
問8 第1号被保険者の保険料は負担能力に応じて9段階に区分されている
2024年度より、 第1号被保険者の保険料は負担能力に応じて13段階に区分されることとなりました。なお、市町村独自にさらに細分化することが可能です。
問9 普通徴収による保険料は第1号被保険者の息子や娘に連帯納付義務が課せられる
第一号被保険者の配偶者および世帯主に連帯納付義務が課せられます。
問10 普通徴収の収納事務は私人に委託することができる
銀行やコンビニエンスストアで介護保険料を納めることができるのはこのためです。
問11 第1号被保険者が1年以上保険料を滞納した場合、介護サービスを受けることができなくなる
介護サービスは受けることができます。
問12 火災で居宅を失い、また、財産が著しく損害を受けた第1号被保険者は介護保険料が減免される
火災や震災、洪水などの災害以外にも、
①主たる生計維持者の死亡または重大な心身の損害、長期入院などによって収入が著しく減少した場合
②事業の休廃止や著しい損失、失業などによって収入が著しく減少した場合
③干ばつや冷害、水害などによる農作物の不作、不漁で収入が著しく減少した場合
上記の場合に保険料が減免されます。
問13 第2号被保険者の保険料は医療保険者が徴収し市町村に納付する
第2号被保険者の保険料はまず医療保険者が医療保険の一部として徴収します。
次にそれを社会保険診療報酬支払基金に介護給付費・地域支援事業支援納付金として納付します。
社会保険診療報酬支払基金はこれを各市町村に介護給付費交付金および地域支援事業支援交付金として交付します。
簡単に書くと保険料が、
第2号被保険者 → 医療保険者 → 社会保険診療報酬支払基金 → 市町村
このように市町村に流れていきます。
問14 市町村が保険料未納により介護保険財政の収入に不足が生じた場合、財政安定化基金は不足額をすべて補うよう交付金を交付する
不足額の1/2を基準として交付金を交付します。
残りの不足金額分は貸付となります。
問15 財政安定化基金から貸付を受けた市町村は借り入れをした期の末日までに分割して返済する
借り入れをした期の次の期の市町村介護保険事業計画の計画期間内に、3年間の分割で返済します。
問16 財政安定化基金の財源は、国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%負担し、残りは第1号被保険者と第2号被保険者の保険料で賄う
財政安定化基金の財源は国と都道府県と市町村が1/3ずつ負担します。
問題文は居宅給付費の説明です。
混ざって覚えやすいので注意が必要です。
問17 財政安定化基金の財源の一部は第1号被保険者と第2号被保険者の保険料で賄われる、
財政安定化基金の市町村の負担分は第1号被保険者の保険料で賄われていますが、第2号被保険者の保険料は含まれていません。
保険財政と財政安定化基金についてのケアマネジャー試験対策
居宅給付費の負担割合など、数字が問われる問題も出題されるため苦戦を強いられる範囲の1つです。
出題頻度は多く、過去6年のケアマネジャー試験では欠かさず出題されています。
ケアマネジャー試験対策のテキストに記載されている保険財政と財政安定化基金についての内容がまんべんなく出題されており、問題の難易度も高めであるため、しっかり整理して学習することをオススメします。
特に第1号被保険者と第2号被保険者の介護保険料の徴収に関する内容は確実に記憶しておきましょう。