ケアマネジャー試験対策 一問一答 事業者の事業の基準、指定、取消など

事業者の事業の基準、指定取り消しなどについて〇か×で答えなさい。

問1 指定居宅介護支援の指定は都道府県知事が行う

解答
正解 × 市町村長が行います 


問2 人員基準を満たすことができなくなった場合は、指定居宅介護支援事業者の指定を取り消し、または期間を定めて指定の全てもしくは一部の効力が停止される

解答
正解 〇 


問3 居宅介護サービス計画書の請求に関し不正があった場合、指定居宅介護支援事業者の指定を取り消し、または期間を定めて指定の全てもしくは一部の効力が停止される

解答
正解 〇 


問4 正当な理由なく認定調査の依頼を断った場合、指定居宅介護支援事業者の指定を取り消し、または期間を定めて指定の全てもしくは一部の効力が停止される

解答
正解 × そのような決まりはありません 


問5 設備基準を満たさなくなった場合、指定居宅介護支援事業者の指定を取り消し、または期間を定めて指定の全てもしくは一部の効力が停止される

解答
正解 × 指定居宅介護支援事業者には設備基準はありません 


問6 介護予防支援の指定は地域包括支援センターの設置者以外は受けることができない

解答
正解 ×

令和5年度までは指定介護予防支援事業者の指定は地域包括支援センターの設置者以外は指定を受けることはできませんでしたが、令和6年度から指定居宅介護支援事業者も指定を受けることができるようになります。
過去問の解説や過去のテキストの文章を誤って覚えないよう注意してください。 


問7 一部の指定地域密着型サービスについては、利用定員の総数が市町村介護保険事業計画に定める必要利用定員総数にすでに達している場合に、市町村長は指定してはならない

解答
正解 × 「指定しないことができる」となっています 


問8 指定地域密着型サービス事業の基準は、各市町村独自の基準を条例で定めることができる

解答
正解 〇 厚生労働省令で定める基準を踏まえて定めることが基本とされているものの、その範囲内であれば市町村が独自に基準を定めてもよいとされています 


問9 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は市町村長が行う公募指定の対象である

解答
正解 〇 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小多機、看多機公募指定の対象となっています。ただ、実際は市町村によって他の地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護など)も公募している場合があります。

試験的には定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小多機、看多機以外は×です。注意してください 


問10 基準該当サービスは保険給付の対象とならない

解答
正解 × 償還払いで特例居宅介護サービス費が支給されます 


問11 介護老人福祉施設については老人福祉法上の特別養護老人ホームの設置認可を受けていることが指定の条件となる

解答
正解 〇 


問12 介護老人福祉施設の指定の辞退は3ヶ月以上の予告期間を設けなければならない

解答
正解 × 1ヶ月以上の予告期間を設けなければなりません 


問13 介護老人保健施設の開設許可をするにあたって、厚生労働大臣が定める者のなかに国は含まれる

解答
正解 〇  


問14 介護老人保健施設は提供する医療の内容を広告することができる

解答
正解 × 介護老人保健施設は広告の制限があり、提供されているサービスの種類や内容を広告することはできますが、提供している医療の内容はNGとなっています 


問15 介護医療院は都道府県知事の承認を受けた医師に管理させなければならない

解答
正解 〇 なお、都道府県知事の承認を受けて医師以外の者を管理者にすることもできます 

☑ 事業者の事業の基準、指定、取消についての試験対策

ケアマネジャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)の出題頻度としては、この範囲はそう多くはありません。
居宅介護支援事業者の指定の取消については力を入れて学習する必要性がやや高いです。

介護老人保健施設や介護医療院を開設できる者は、一見覚えるのが大変のように見えますが、試験では直感で回答することができるような出題が多く見られるため、すべてを完璧に覚えなくても現在のところ問題はありません。
この範囲から出題される問題は難易度が易しいことも多く、学習は後回しにしてもいいかもしれません。

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