指定居宅サービス事業者について〇か×で答えなさい。
問1 居宅サービスの指定は事業者ごとに行われる
居宅サービスの種類ごと、事業所ごとに行われます。
問2 市町村長は、都道府県知事に対して、居宅サービスの指定についてあらかじめその旨を通知するよう求めることができる
問3 診療所が通所介護を行う場合、申請をしなくても指定を受けているとみなされる
通所介護は診療所のみなし指定の対象となっていません。
問4 調剤薬局として指定を受けていれば薬局は居宅療養管理指導の指定を受けているとみなされる
調剤薬局でも保険薬局として指定を受けていなければ、居宅療養管理指導のみなし指定の対象外です。
問5 介護老人福祉施設は短期入所療養介護の指定を受けているとみなされる
介護老人福祉施設にはみなし指定とされている居宅サービスはありません。
問6 介護医療院が訪問リハビリテーションをサービスとして行う場合、指定を受けていなければ行うことができない
現状は介護医療院は、短期入所療養介護と通所リハビリテーションのみなし指定はされますが、訪問リハビリテーションを行う場合は指定を受ける必要があります。
ただし2024年度6月の介護報酬改定により、介護医療院および介護老人保健施設については開設時に訪問リハビリテーションの指定を受けているとみなされることになりました。
問7 障害者総合支援法における居宅介護の指定を受けている者は、介護保険法における訪問介護の指定を受けることができる
これを共生型居宅サービス事業者の特例といいます。
問8 児童福祉法における放課後デイサービスの指定を受けている者は、共生型短期入所生活介護の指定を受けることができる
放課後等デイサービスは共生型通所介護の指定を受けることができます。短期入所生活介護の指定は受けることができません。
問9 地域密着型通所介護は共生型サービスの指定の対象となる
地域密着型、地域密着型介護予防、介護予防のいずれも通所介護は共生型サービスの指定の対象となります。
問10 指定居宅サービス事業の基準は政令により定められる
都道府県の条例で定められています。
問11 指定居宅サービス事業でサービス費の請求に関して不正があった場合、市町村長は指定を取り消すことができる
居宅サービス事業者の指定取り消しを行うのは都道府県知事です。市町村長は行いません。
問12 市町村長は、指定居宅サービス事業者が指定の取消等の要件に該当すると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない
問13 指定居宅サービス事業者は災害などやむを得ない事情がある場合でも利用定員を超えてサービスの提供を行ってはならない
災害などやむを得ない事情がある場合などは利用定員を超えてサービスを提供しても問題ないとされています。
問14 居宅サービス事業の運営にあたって、地域住民との連携・協力をおこなう等の地域との交流に努めなければならない
問15 利用者に提供したサービスの内容等の記録はその完結から2年間保存しなければならない
指定居宅サービス事業者についてのケアマネジャー試験対策
前項の事業者・施設の指定、責務、指導監督についての一問一答と重要なポイントが被りますが、やはり居宅サービス事業者の責務が最も重点的に学習するポイントです。(責務についての問題は前項にあります)
共生型サービスやみなし指定に関する問題は現時点(令和6年10月)で出題頻度が少ないため、学習は後回しにしても問題はないと思われます。
ただ、近年では訪問リハビリテーションのみなし指定に関する内容に変更があったため、何らかの形で近い将来出題される可能性は十分に考えられます。