事業者と施設の指定、責務、指導監督について〇か×で答えなさい。
問1 介護予防サービスは都道府県知事が指定する
問2 居宅介護支援は市町村長が指定する
問3 居宅療養管理指導は市町村長が指定を行う
居宅療養管理指導は都道府県知事が指定・監督を行います
問4 認知症対応型通所介護は都道府県知事が指定を行う
認知症対応型通所介護は市町村長が指定・監督を行います
問5 指定居宅サービスを事業として行おうとする者が法人でない場合、都道府県知事は指定をしてはならない
原則として法人であることがサービス事業者として指定される要件となっています。ただし一部例外もあります。
問6 指定居宅サービスを事業として行おうとする者が何らかの罪により罰金以上の刑に処せられ、その執行を受けている場合、都道府県知事は指定を行ってはならない
介護保険法その他国民の保健医療・福祉に関する法律の規定により罰金の刑に処せられた場合、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者に指定を指定をしてはならないとされています。
それ以外の罪の場合、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者に指定をしてはならないとされています。
問7 指定居宅サービスを事業として行おうとする者が過去に指定を取り消されていた場合、都道府県知事は指定を行ってはならない
取消の日から起算して5年経っていれば改めて指定を受けることができます。
問8 法人格を有しない診療所が居宅療養管理指導を行う場合、指定を受けることができる
問3で記載していた法人格を有しない場合でも指定を受けることができる例外です。病院、診療所が行う①居宅療養管理指導②訪問看護③訪問リハビリテーション④通所リハビリテーション⑤短期入所療養介護、薬局が行う居宅療養管理指導は、指定を受けるのに法人格の有無は関係ありません。
問9 すべての指定居宅介護サービス事業者は指定の効力が5年であり、更新を受けなければ指定の効力を失う
6年が指定の効力です。
問10 指定居宅サービス事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行うなどにより常にサービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するよう努めなければならない
問11 指定居宅サービス事業者は条例で定める員数の従業員を有するよう努めなければならない
条例で定める員数の従業員を「有しなければ」なりません。努めるよう、であれば条例で定める員数を有していない場合に強制的に減算(人員基準欠如減算)、指定の取消となるのは道理に合っていません。
問12 指定居宅サービス事業者は、事業の廃止の届出した際に利用者に対して必要な居宅サービスが継続的に提供されるよう、連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない
事業の廃止または休止の際にこれらを行うことは事業者の責務となっています。
問13 市町村長は居宅介護支援事業者に対して帳簿類の提出を命じることができる
問14 市町村長は介護老人福祉施設に対して立ち入り検査を行うことができる
介護老人福祉施設への勧告や命令は都道府県知事が行いますが、報告や立ち入り検査は都道府県知事または市町村長が行うことができます。
事業者・施設の指定、責務、指導監督についてのケアマネジャー試験対策
事業者・施設の指定、責務、指導監督については、特に指定サービス事業者の責務が頻出となっています。
令和6年のケアマネジャー試験では市町村長が指定を行うサービスについて出題されました。
一度覚えてしまえば比較的容易に問題を解くことができるため、優先的に覚えることをオススメします。
またサービスの指定の申請を行う者が過去に指定を取り消されたことがある場合、取り消された日から5年を経過していないと指定をしてはならないことと、事業者・施設の指定の効力は6年であることは覚えておきましょう。
各事業者ごとの指導・監督の実地主体も優先的に覚えておきましょう。