要介護・要支援の認定について〇か×で答えなさい。
問1 要介護の認定を行うことができるのは市町村のみである
問2 認定に関する決定内容に不服がある場合、市町村に設置された介護認定審査会に対して審査請求をすることができる
認定に関する決定内容に不服がある場合は都道府県に設置されている介護保険審査会に審査請求をします。
問3 要介護(要支援)認定の効力は、介護が必要である事実が発生した日に遡る
.認定の効力は申請日に遡ります。
問4 要介護(要支援)認定は原則として申請のあった日から60日以内に行われる
認定は原則、申請のあった日から30日以内に行われます。
ただし延期することもあります。
その場合は、申請のあった日から30日以内に、被保険者にその理由と見込み期間を市町村は通知しなければいけません。
問5 新規認定の有効期間は原則6ヶ月間である
問6 更新認定の有効期間は原則6ヶ月間である
更新認定の有効期間は原則12ヶ月間となります。
問7 新規認定では市町村が認める場合、6~12ヶ月間の範囲を設定することができる
3~12ヶ月の範囲を設定することができます。
問8 介護認定の有効期間内でも更新認定の申請をすることができる
更新が必要な場合、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に更新の申請を行うことが原則です。
問9 市町村は認定有効期間の満了日前であっても職権により要介護状態区分等の変更認定を行うことができる
問10 認定が取消となった者(またはその家族)は、被保険者証を裁断等するなどし、責任をもって処分しなければならない
取消となった場合は市町村に被保険者証の提出を求められ、認定にかかる記載を消除された後に返還されます。
処分しなければならないといったことはありません。
問11 介護認定審査会は市町村職員を委員に含まない
公平性を保つために市町村の職員は委員となることができません。
問12 介護認定審査会の委員の定数は都道府県の条例により定める
市町村の条例により定めます。
☑ 要介護・要支援認定(認定)についての試験対策
認定に関する問題は非常に高い頻度で出題される傾向にある最重要ポイントの1つです。
令和元年~4年のいずれの試験でも関連する問題が出題されています。
難易度が高い問題の出題はあまり見られないため、要点を抑えれば得点源となり得るポイントでもあります。
特に介護認定審査会、認定の取消、認定の効力については必ず押さえておきましょう。
余裕があれば住所移転時の認定や要介護認定の広域的実地についても知識を得ておくと、試験が難化した際にも対応できるかと思われます。