次の問いに答えなさい。
問16 介護保険法における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1. 類型は、「単独型」「併設型」「空床利用型」の3つに分けられる。
2. 1つの居室の定員は原則1人である。
3. サービスを提供する建物は建築基準法に定める耐火建築物でなければならない。
4. 食堂と機能訓練室を同一の場所とすることはできない。
5. 食費を利用者から受け取ることができる。
1:〇 設問通りです。
2:× 1つの居室の定員は4人以下です。
3:〇 設問通りです。ただし、利用者が日常生活を送る場所が1階だけに設けられている場合等には準耐火建築物でも可とされています。
他にも色々あるのですが、試験に出る可能性が低く、試験対策としてはほぼ不要なため省略します。
4:× 通所介護と同様で、食事の提供と機能訓練指導に差し支えない場合は同一の場所とすることができます。
5:〇 食費は利用者の自己負担であるため、事業者はその費用を受け取ることができます。
問17 介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 医師の配置は非常勤でもよい。
2. 管理栄養士の配置は義務付けられていない。
3. 機能訓練指導員は兼務が認められていない。
4. 管理者は厚生労働省が定める認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者でなければならない。
5. 生活相談員は利用者の数が35またはその端数を増すごとに1人以上配置し、1人は常勤でなければならない。
1:〇 医師は1人以上配置しなければなりませんが、常勤・非常勤の定めがありません。そのため週2、3回の勤務で求人を募集している事業所も多々見られます。
2:〇 栄養士は1人以上配置が必要ですが、定員が40人以下の事業所については、外部の栄養士と連携が可能な場合は配置しなくてもよいとされています。
管理栄養士の配置義務はなく、栄養士または管理栄養士であればよいとされています。
短期入所生活介護に限らず栄養士と管理栄養士に関する引っ掛け問題は、過去のケアマネジャー試験にも出題されていますので注意しましょう。
3:× 機能訓練指導員は他の業務と兼務することが可能です。
4:× 管理者に特段の専門資格は不要です。
5:× 生活相談員は利用者数100またはその端数を増すごとに1人以上配置しなければなりません。また、1人は常勤でなければなりません。
問18 介護保険法における短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1. 短期入所生活介護計画は介護支援専門員が作成する。
2. 2日以上入所することが予定されている利用者に対しては、短期入所生活介護計画を作成しなければならない。
3. 連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を利用する者がいる場合、減算となる。
4. 通常の事業地域外の利用者の送迎を行う場合でも、利用者から送迎に掛かる費用を受け取ることができない。
5. 利用者の状態や介護者の事情により、居宅サービス計画にはない指定短期入所生活介護を緊急に行なった場合、原則7日を限度として緊急短期入所受入加算を算定できる。
1:× 短期入所生活介護計画は管理者が作成します。
2:× 短期入所生活介護計画を作成しなければならないのは4日以上入所が予定されている場合です。3日以内の利用では作成しなくても差し支えないです。
3:〇 設問通りです。長期利用の減算があります。
4:× 通常の事業地域内の利用者に対して送迎を行なった場合に、片道につき送迎加算を算定することができます。
事業地域外の利用者に対しては、送迎に掛かる費用を請求できます。
5:〇 設問通りです。また、やむを得ない事情がある場合には、14日を限度とすることができます。