(介護予防)短期入所療養介護について〇か×で答えなさい。
問1 短期入所療養介護では急性期の要介護者を短期間入所させ、看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を提供する
急性期は対象外です。
病状が安定している要介護者が対象となります。
問2 短期入所療養介護では介護者の負担を軽減するための利用は認められていない
レスパイトケア目的の利用は可能です。
また、家族の冠婚葬祭や出張、旅行でも利用可能となっています。
問3 虐待や被災などでやむを得ない事情がある場合、定員を超えた受け入れを行うことができる
定員が定められているものの、利用希望者にやむを得ない事情がある場合は受け入れてもうらうことができます。
問4 短期入所療養介護では食費とおむつ代は全額自己負担となる
食費は全額自己負担であるものの、おむつ代は保険給付の対象となっています。
問5 短期入所療養介護の利用が連続して30日を超えた場合、超えた日数分の介護報酬は1/3の減算となる。
30日を超えた分については利用者の全額自己負担となります。
問6 利用期間にかかわらず短期入所療養介護計画を作成しなければならない
利用期間が4日以上予定されている場合は、短期入所療養介護計画を作成しなければいけませんが、3日以内であれば作成は特段不要となっています。※作成してはならないわけではありません。
問7 緊急短期入所受入加算を算定する場合、利用日から起算して原則7日を限度として1日につき所定の単位数を加算する
なお、やむを得ない事情がある場合は14日以内とすることができます。
やむを得ない事情の例としては、「利用者の世話を行う家族が新型コロナウィルス感染症に感染し、短期間の入院が必要となった。」などです。
問8 療養病床を有さない診療所は短期入所療養介護事業を行うことができない
療養病床を有さない診療所は短期入所療養介護のみなし指定はありませんが、
・床面積が利用者1人当たり6.4m²を有する
・食道および浴室を有する
・機能訓練を行う場所を有する
以上3つの条件を満たしていればサービスを行うことができます。
問9 短期入所療養介護計画は管理者が作成を行う
介護支援専門員ではないため注意が必要です。
問10 介護予防短期入所療養介護では日帰りで介護報酬が算定できる
短期入所療養介護では3時間以上8時間未満の日帰りで介護報酬が算定できますが、介護予防短期入所療養介護では算定できません。
(介護予防)短期入所療養介護についてのケアマネジャー試験対策
短期入所療養介護は近年の試験では3年連続で出題されています。
出題された場合の設問の難易度はやや高い傾向にあり、学習していなければ失点に繋がりやすいポイントです。
人員基準と設備基準がサービスを行う施設によって異なるため、非常に覚えにくいですが試験で問われることは稀であるため後回しにしてもいいかもしれません。
加算については非常に多いですが、過去の試験の内容を見ても問われることは稀です。
そのため令和6年時点ではその点を深堀りする必要性は低いかと思われます。
短期入所療養介護は短期入所生活介護と内容が被っている点もあり、過去問や問題集を繰り返し解いて理解を深めるのもオススメなポイントの1つです。